県道仙台三本木線混内山道路改良工事(混内山道路改良・宮城県大崎市三本木字大豆坂地内から同市三本木新町一丁目地内まで)に係る事業認定理由について |
平成21年2月6日付けで宮城県より申請のあった県道仙台三本木線混内山道路改良工事(混内山道路改良・宮城県大崎市三本木字大豆坂地内から同市三本木新町一丁目地内まで)について、平成22年11月10日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
公聴会における主な反対意見の要旨と当該意見に対する事業認定庁の見解を併記した意見対照表
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