一般国道397号改築工事(小谷木橋工区)及びこれに伴う附帯工事に係る事業認定理由について
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平成27年3月19日付けで岩手県より申請のあった一般国道397号改築工事(小谷木橋工区)及びこれに伴う附帯工事について、平成27年5月13日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

 

   事業認定理由PDF形式

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