| 県道水沢米里線改築工事(桜沢工区・岩手県水沢市水沢工業団地四丁目地内から同県同市水沢工業団地三丁目地内まで)に係る事業認定理由について |
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平成14年6月10日付けで岩手県から事業認定の申請があった県道水沢米里線改築工事(桜沢工 区・岩手県水沢市水沢工業団地四丁目地内から同県同市水沢工業団地三丁目地内まで)について、平成14年8月5日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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