| 県道金光寺能代線改築工事(2期工区:秋田県能代市河戸川字東堂前及び字西堂前地内から同県同市松長布地内まで)に係る事業認定理由 |
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平成16年9月7日に秋田県より申請のあった県道金光寺能代線改築工事(2期工区:秋田県能代市河戸川字東堂前及び字西堂前地内から同県同市松長布地内まで)に係る事業認定理由について、平成16年11月1 7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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