鵜住居地区海岸片岸地先海岸改修工事並びに二級河川鵜住居川水系鵜住居川改修工事(鵜住居川水門)(岩手県釜石市片岸町第8地割地内から同市鵜住居町第18地割地内まで)及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について |
平成25年6月28日付けで岩手県より申請のあった鵜住居地区海岸片岸地先海岸改修工事並びに二級河川鵜住居川水系鵜住居川改修工事(鵜住居川水門)(岩手県釜石市片岸町第8地割地内から同市鵜住居町第18地割地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、平成25年8月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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