| 金浜地区海岸改修工事及び二級河川津軽石川水系津軽石川改修工事(左岸:岩手県宮古市津軽石第2地割地内、右岸:岩手県宮古市赤前第8地割地内)に係る事業認定理由について |
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平成25年10月31日付けで岩手県より申請のあった金浜地区海岸改修工事及び二級河川津軽石川水系津軽石川改修工事(左岸:岩手県宮古市津軽石第2地割地内、右岸:岩手県宮古市赤前第8地割地内)について、平成25年12月24日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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