| 船越南地区海岸改修工事並びに船越漁港海岸船越地区海岸改修工事(岩手県下閉伊郡山田町船越第4地割地内から同町船越第11地割地内まで)及びこれに伴う町道付替工事 に係る事業認定理由について |
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平成27年2月27日付けで岩手県より申請のあった船越南地区海岸改修工事並びに船越漁港海岸船越地区海岸改修工事(岩手県下閉伊郡山田町船越第4地割地内から同町船越第11地割地内まで)及びこれに伴う町道付替工事 について、平成27年4月17日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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