| 一級河川名取川水系南貞山運河改修工事(左岸:宮城県名取市下増田字北原東地内、右岸:宮城県名取市下増田字台林地内から同市下増田字屋敷地内まで)に係る事業認定理由について |
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平成27年3月25日付けで宮城県より申請のあった一級河川名取川水系南貞山運河改修工事(左岸:宮城県名取市下増田字北原東地内、右岸:宮城県名取市下増田字台林地内から同市下増田字屋敷地内まで)について、平成27年5月18日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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