東北地方整備局事業評価監視委員会運営要領
1.目 的
本運営要領は、東北地方整備局事業評価監視委員会規則(平成23年10月13日付け国東整企画第45号、国東整港計第12号)(以下、「規則」という。)の第4条に基づき、東北地方整備局事業評価監視委員会(以下、「委員会」という。)の審議の方法に関し必要な事項を定め、もって委員会の透明性・客観性及び円滑な会議運営に資するものである。
2.委員会の運営に関する事項
(1) 委員会は、次の場合に開催するものとし、委員長が招集する。
@ 再評価を実施する事業の提出を受け、審議対象事業の対応方針(原案)に係る審議を行う場合。
A 事後評価を実施する事業の提出を受け、審議対象事業の対応方針(案)に係る審議を行う場合。
B その他、委員長が必要と認めた場合。
(2) 会議の成立条件
会議は、原則として委員の過半数の出席をもって成立する。
(3) 会議の議事の決定方法
会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数の場合は、委員長が決する。
(4) 外部からの意見の聴取
委員会は、必要に応じ、会議において外部から意見を聴取することができる。
@ 意見を聴取する者は、各委員の意見を聴いて決定する。
A 意見を聴取する者は、会議における議決権を持たないものとする。
3.審議過程の透明性の確保に関する事項
(1) 資料の公表
委員会の議事要旨、議事録及び会議資料は、公表するものとする。
(2) 会議の公開
会議は、公開することを原則とし、特段の理由がある場合に委員長は当該会議を非公開とすることができる。
2 公開方法の詳細は、委員会が定める。
3 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
4.その他委員会を運営する上で必要となる事項
(1)委員は、規則第2条の事務を処理する上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(2)委員は、規則第2条の事務に関しては、自己又は三親等内の親族の利害に関係ある議事には加わることができない。
(3)本運営要領に定めのない事項及び本運営要領の変更は、委員会の審議で決定する。
5.施行期日
本運営要領は、平成23年10月13日から施行する。
なお、本運営要領の施行に伴い「東北地方整備局事業評価監視委員会運営要領(平成22年7月7日)」は廃止する。