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許可にならないもの


下記のようなものは許可になりませんので取外しまたは改造してください。

1.道路の建築限界をおかしているもの(路面からの高さが基準を満たしていないもの)
2.はく離または落下等の危険があるもの
3.表示の内容及びデザイン等が美観風致をそこなうもの
4.道路(附属物・・・橋、横断歩道橋、街路樹、道路標識、ガードレール等を含む)に
  直接立て、または添架するもの
5.信号機及び道路標識その他これに類するものに障害をあたえるもの
6.その他道路管理上特に支障を及ぼすもの


 また、歩道に直接置く看板や歩道にはみ出して設置する自動販売機など交通の妨げになる危険なものの設置は禁止されています。




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