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道路交通騒音の現況について(平成15年度)
東北地方整備局

 

 平成15年度は直轄国道約2,500kmのうち、@騒音の環境基準の類型指定A騒音規制法に基づく地域の指定のいずれかがなされている地域を通過する586km(539区間)において調査を行いました。
このうち170区間では測定を行い、これ以外の区間においては、過去5年以内に実測したデータとほぼ同じ程度と想定される以下の条件に該当するため、過去の測定データを当該区間のデータとしています。

@ 前回の調査時から道路構造、車線数、幅員構成が変化していない場合。
A 評価区間内で新たに騒音対策を講じていない場合。
B 交通量の大幅な転換が想定されず、前回の騒音測定調査時と比較して断面交通量が約3割以上増減しないとみなせる場合。



調査結果は以下の通りです。

○環境基準を達成している延長及び割合は、

昼間において、291km 50%(平成14年度に比べ6%向上)
・夜間において、211km 36%(平成14年度に比べ3%向上)

○また、夜間において要請限度を達成している延長及び割合は、

424km 72%(平成14年度に比べ4%向上)

※要請限度:騒音規制法に基づき、市町村長が都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を要請するものとされた騒音レベル

 

 道路交通騒音が厳しい地域については、関係機関が連携して、自動車単体対策、交通流対策、道路構造対策及び沿道にふさわしい土地利用への転換等の沿道対策等を総合的に進めることが必要です。 道路管理者としても、低騒音舗装や遮音壁設置等の沿道環境対策やバイパス整備等の交通流対策等を推進することにより、道路交通騒音のより一層の低減に努めてまいります。
 

※1:昼間:午前6時〜午後10時 夜間:午後10時〜午前6時
※2:東京23区及び13政令指定都市をいう。
※3:人口30万人以上の都市及び県庁所在地(ただし大都市地域を除く)

・平成15年度評価対象は直轄国道約2,500kmのうち、以下のいずれかの地域を通過する586km(539地点)で調査
@「騒音の環境基準」に掲げる地域の類型が定められた地域
A騒音規制法第3条第1項により指定された地域


・環境基準達成区間距離は「騒音の新環境基準」(平成10年9月30日環境庁告示)における幹線道路近接空間の基準値を踏まえ、昼間においては70dB(等価騒音レベル)、夜間においては65dB(等価騒音レベル)を達成する区間を集計している。

・なお、四捨五入の関係で延長の和と合計の数字が一致しないところがある。

 

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