河川整備基本方針・河川整備計画の位置付け
河川整備を行う場合、これまでは「工事実施基本計画」を定めて、これに基づいて河川管理者が河川の工事を実施してきました。
しかし、平成9年に河川法が改正され、「工事実施基本計画」に代わり、河川整備の長期的な方向を示す「河川整備基本方針」と具体的・段階的な河川の姿を示す「河川整備計画」の2つに分けて定めることになりました。
河川整備基本方針は、具体的事業の取り扱いを定める河川整備計画の前提となるものであると同時に、河川環境や維持管理等に対する河川の方向を明らかにするものです。
河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、地域の意見を聴いて策定することになっており、新たな事業や大規模な事業などを行う際には、河川整備の内容を河川整備計画に位置付けることとなっています。
なお、自然的・社会的状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものです。
河川整備基本方針の特徴
河川整備基本方針は、河川管理者(一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事)が定めるもので、手続き及びその内容は次の通りです。
- <手続き>
- 河川審議会の意見を聴きます(二級水系の場合、都道府県内に河川審議会がある場合のみ)
- 策定後公表します。
- <内容>
- 長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述します。
- 個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述します。
河川の総合的な保全と
利用に関する基本方針 |
●流域及び河川の概要 |
●河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 |
河川整備の
基本となるべき事項 |
●基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項 |
●主要な地点における計画高水流量に関する事項 |
●主要な地点における計画高水位及び計画横断形に関わる川幅に関する事項 |
●主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項 |
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河川整備計画の特徴
河川整備計画は、河川整備基本方針に基づき河川管理者が定めるもので、手続き及び内容は次の通りです。
- <手続き>
- 関係住民や学識経験者の意見を聴きます。
- 関係地方公共団体の長の意見を聴きます。
- 策定後公表します。
- <内容>
- 20〜30年後の河川整備の目標を明確にします。
- 個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにします。
河川整備計画の
目標に関する事項 |
●流域の概要 |
●河川の現状と課題 |
●河川整備計画の目標と基本的考え方 |
河川整備計画の
実施に関する事項 |
●河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要 |
●河川の維持の目的、種類及び施行の場所 |
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