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水辺づくり最前線
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明治29年にはじめて制度化された河川法では
「治水」
という言葉のもと、暴れる川を治めるための河川整備が行われてきました。やがて、人々の暮らしも豊かになり、生活に欠かすことのできない水を与えてくれる川を上手に利活用するために、
「利水」
という考え方が、昭和39年、河川法に取り入れられました。そして今、「良好な河川環境の整備と保全」が求められるようになり、平成9年、河川法の目的に
「環境」
が加えられるとともに
流域に暮らすみなさんの意見を反映させるための
新しい河川計画策定の仕組みがつくられました。
平成9年の河川法改正により、河川整備計画を立てるときには住民のみなさんの意見を十分に伺って整備計画を策定することになりました。ここでは、改正前と改正後の計画制度の違いをご説明します。
これまでの計画制度
これからの計画制度
河川管理者が作成した工事実施基本計画の案に対して河川審議会の意見を聴き、
工事実施基本計画
を
決定
してきました。
河川管理者が作成した河川整備基本方針の案に対して河川審議会(一級河川)、都道府県河川審議会(二級河川)の意見を聴き、
河川整備基本方針(長期的な基本方針)
が
決定
されます。
河川整備計画(20〜30年の具体的・段階的な計画)
については、
地域住民の方々や、学識経験者からの意見を反映した、
河川整備計画案を作成します。さらに地方公共団体の長の意見を聴き河川整備計画を決定します。
河川工事の実施
河川工事、河川の維持
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新しい河川整備の計画制度
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河川整備基本方針及び河川整備計画について
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河川整備基本方針及び河川整備計画の策定状況
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東北管内流域委員会等の開催について
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ご意見・ご要望
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