海岸法改正前は、海岸管理は都道府県知事等が行うこととされ、知事が指定した場合にのみ海岸保全施設の整備等も含めたすべての管理を市町村が行うことができる、とされていました。しかし、海岸保全施設の工事に関する管理は技術的、財政的に負担が大きいため市町村がおこなうことは難しく、実際にこの制度が活用されることはまれでした。
しかし、市町村が望む重要な海岸管理とは、大規模な工事管理よりはむしろ、地域の祭りや海水浴シーズンなどに必要となる占用(例えば海の家の設置など)や行為(海辺での祭りなど)の許可などの日常的な管理でした。そこで新しい海岸法では、従来の制度に加えて占用や行為の許可などの日常的な管理については、都道府県知事と協議の上市町村長が管理できるようにしました。 |
海岸管理における市町村参画の拡大

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