環境保全区域外の国有海浜地について

改正前の海岸法では、ある一つの海岸(「防護すべき海岸」)の中の一部の領域を海岸保全区域として指定し、その区域に対してのみ海岸保全施設の整備や管理を行ってきました。しかし、同じ海岸の中でも指定区域以外の部分は海岸法の対象にならず、国有海浜地については国有財産法による財産管理のみが行われてきました。
しかし近年、海岸の利用方法が多様化し、これまでのような管理方法ではみなさまのニーズに十分に対応できなくなってきました。そこでわたしたちは国有海浜地を「公共海岸」として位置付け、これまで海岸法の対象となっていなかった海岸保全区域外の公共海岸についても「一般公共海岸区域」として位置付けて管理、整備をおこなっていきます。

一般公共海岸区域の管理
 
根拠法 行うことができる管理
改正前 国有財産法 財産管理のみ(使用・収益の許可)
改正後 海岸法 占用、土石の採取等の許可
海岸の汚損等海岸保全上支障となる行為の禁止
原因者施行・原因者負担
放置船等に対する簡易代執行

公共海岸

国又は地方公共団体が所有する公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除く。)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面

一般公共海岸区域

公共海岸の区域のうち海岸保全区域以外の区域

海岸保全区域

海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護すべき海岸に係わる一定の区域(公共海岸以外の民有地等を含む。)