皆さんが使っている道路は、一定の寸法や重量の車が通れるように造られています。その一定の寸法や重量を超えて通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の理由から原則禁止としていますが、申請をすることによって、道路管理者が「通行することが必要やむを得ないもの」として許可したものに限り通行することができることとなっています。
●道路法第47条1項、車両制限令第3条
一般制限値とは、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度のこと。
●道路法47条の2
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般
的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要である。 |