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(H29.05.29)
  平成29年5月24日(水)、午前10時〜11時30分、当出張所管内の一般国道4号の梅内沼尻駐車帯(三戸町)にて、三戸警察署のご協力のもと、特殊車両の取締を行いました。
  今回の取締では、5台の車両を確認し、そのうち2台が通行証を携帯していませんでした。ドライバーの皆さんはルールを守って、安全に通行していただきたいと思います。
  なお、当日は八戸環境管理事務所が実施主体となり、青森県環境生活部環境保全課と合同での産業廃棄物積載車輌点検も実施されました。





 
皆さんが使っている道路は、一定の寸法や重量の車が通れるように造られています。その一定の寸法や重量を超えて通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の理由から原則禁止としていますが、申請をすることによって、道路管理者が「通行することが必要やむを得ないもの」として許可したものに限り通行することができることとなっています。
 
●道路法第47条1項、車両制限令第3条
  一般制限値とは、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度のこと。
 
●道路法47条の2
  車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般
  的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要である。



 




 
一般的制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さで制限値が定められているときは、これを超えて通行することはできず、制限重量を超える車両を通行させようとする場合は、特殊な車両と同様に、道路管理者に「通行許可申請」を行う必要がある。(道路法第47条第3項、第47条の2第1項)




 
1.許可証の携帯 : 許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけること
2.通行時間 : 通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること
3.通行期間 : 許可された期間内だけ通行すること
4.通行経路 : 許可された経路以外は通行しないこと
5.通行条件 : 橋、トンネル等での徐行、誘導車の配慮等が義務付けられているときには、必ずその措置をとること
6.道路状況 : 出発前に、道路管理者(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること
7.事故のとき : 万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること


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