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   平成26年5月28日(水)午前10時から12時までの2時間、特殊車両の取締を、当出張所管内の一般国道4号の梅内沼尻
  駐車帯(三戸町)にて、三戸警察署ご協力のもと、青森河川国道事務所・十和田国道維持主張所合同で実施しました。
   今回の取締では、12台の車両を取締りましたが、「警告書」を発出する等の措置を要する違反車両はありませんでした。
  今後もドライバーの皆さんにはルールを守って、安全に走行していただきたいと思います。

   なお、当日は八戸環境管理事務所が実施主体となり、青森県環境生活部環境保全課と合同での産業廃棄物積載車輌
  点検も実施されました。

警察官による取締対象車両の誘導
 
車両の長さ・高さの計測
 
運転手に対する許可証の携帯等の確認 車両の幅の計測

   車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一
  般的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります(道路法47
  条の2)。


 
        道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度
                                      (道路法第47条1項、車両制限令第3条)



   ※一般的制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さで制限値が定められているとき
    は、これを超えて通行することはできず、制限重量を超える車両を通行させようとする場合は、特殊な車両と同様に、
    道路管理者に「通行許可申請」を行う必要があります(道路法第47条第3項、第47条の2第1項)。




   今回の取締は、気温が27度と暑い中での取締でしたが、取締を受けた方は、警察官によ
  る誘導には安全に、取締に対しては冷静に応じていただき、事故なく取締を終えることができまし
  た。ご協力ありがとうございました。

   また、違反車両はありませんでした。今後も道路利用者の皆さんには特殊車両
  通行許可制度の趣旨をご理解いただき、正しく道路を使用していただきたいと思
  います。

 

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