保全業務の相談と指導
建築物の安全性及び市街地の防災機能の更なる確保を目的として、
建築基準法並びに官公庁施設の建設等に関する法律(官公法)が改正され
平成16年6月2日に公布されました。
法律の改正により、建築物の定期点検義務化が強化され、
これまで以上に保全業務ついての相談等のニーズが増加してきております。
これまで毎年開催しておりました、地区保全連絡会議において
国の建物を管理している各官署の出席要請範囲を拡大し、
平成16年度の地区保全連絡会議で改正内容や今後の対応などについての説明を行っております。
当事務所においてはこれら官庁施設の保全業務についての質問、相談も受け付けております。
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秋田地区官庁施設保全連絡会議
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山形地区官庁施設保全連絡会議
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