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歩行者通行環境
1. 市街地部の歩行環境(両側歩道の必要性を評価)
市街地部においては、一般的には道路の両側が開発され、歩行機会も両側存在する。
- 市街地部で両側とも歩道幅員1.5m未満(歩道無し含む)であれば2点
- 片側の歩道が1.5m以上、もう一方が1.5m未満(歩道無し含む)であれば1点
<歩道幅員1.5m>
歩行者がすれ違い可能な最小幅員
2. 郊外部の歩行環境(歩道の必要性を評価)
郊外部においては、歩行環境、歩行経路の確保状況を評価する。
- 市街地部以外で、両側とも歩道幅員1.5m未満(歩道無し含む)であれば1点
<歩道幅員1.5m>
歩行者がすれ違い可能な最小幅員
3. 通学路の危険性を評価
児童が日々通行する通学路では、特に安全性に配慮する必要がある。
- 市街地部、郊外部の歩行環境未整備(上記1, 2で加点対象)で通学路指定されていれば1点