車や歩行者の安全を守るためには、秩序ある道路の利用が欠かせません。
次のようなときは道路管理者の承認や許可が必要になります。


国道への出入口を造りたい。(道路法24条関係)

道路法第24条の承認申請が必要です。

 
道路管理者(国や地方自治体)以外の者が道路に沿った住宅、店舗等に出入りするため道路敷内を利用して出入口(通路)を造る場合は、道路管理者の承認を受けて工事等を行うことが出来ます。

 申請書類案内  通路の設置  承 認 基 準




国道沿いに看板や日除けを設置したい。(道路法32条関係)

道路法第32条の道路占用申請が必要です。
    また、所定の「占用料金」が必要となります。


  道路敷内(敷地上空、敷地下を含みます。)に道路附属物(ガードレール等)以外のものを設置するには、道路管理者の許可を受けなければなりません。電柱や電線はもとより、道路上空に張り出した看板、日除け、軒先も含まれます。

許可を受けないと処罰の対象となります。ご注意下さい。

 
申請書類案内  許 可 基 準