車や歩行者の安全を守るためには、秩序ある道路の利用が欠かせません。 次のようなときは道路管理者の承認や許可が必要になります。
道路法第24条の承認申請が必要です。 道路管理者(国や地方自治体)以外の者が道路に沿った住宅、店舗等に出入りするため道路敷内を利用して出入口(通路)を造る場合は、道路管理者の承認を受けて工事等を行うことが出来ます。 申請書類案内 通路の設置 承 認 基 準
道路法第32条の道路占用申請が必要です。 また、所定の「占用料金」が必要となります。 道路敷内(敷地上空、敷地下を含みます。)に道路附属物(ガードレール等)以外のものを設置するには、道路管理者の許可を受けなければなりません。電柱や電線はもとより、道路上空に張り出した看板、日除け、軒先も含まれます。 許可を受けないと処罰の対象となります。ご注意下さい。 申請書類案内 許 可 基 準