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アドプト・プログラムまつかわ|関連規定

「Adopt・Program まつかわ」運営要綱

(活動の目的)
第1 Adopt・Program まつかわの活動は、まつかわを取り巻く住民、行政が一体となってまつかわの清掃美化活動を行い環境の保全を図るとともに、河川環境に対する住民意識の高揚を図ることを目的とします。

(参加資格)
第2 Adopt・Program まつかわに参加する者(以下「参加者」という。)は、団体または企業とします。

(参加手続き)
第3 Adopt・Program まつかわに参加しようとする者は、別に定める申込書により、次の事項を登録するものとします。
1) 団体(企業)名、代表者及び構成者
2) 清掃活動を行う区域(Adopt担当区域)
2) -1 清掃活動を行う区域等については、事務局と参加者との間で協議しながら決定するものとします。
2) -2 参加者と事務局との間で、確認事項等について別に定める合意書を結ぶものとします。

(参加者の活動)
第4 参加者は、まつかわの河川敷(または河川)について、原則として最低600m以上の区域について清掃活動を行うなど環境の保全活動を担当することとします。
1) 参加者は、年間最低3回の清掃活動を行い、かつ2年間以上継続することとします。
なお、国土交通省及び県が呼びかけている一斉清掃日(毎年7月)に参加した場合は、当プログラムにおける年間の清掃活動に含めることができるものとします。
3) 清掃活動により収集したゴミは、別に定めるマニュアルに従って分別し、定められた方法により処理することとします。
4) 参加者は清掃活動等とあわせて他の目的を持つ活動(例えば、チラシ配布などのPR活動、イベント開催など)を行わないこととします。
5) 清掃活動等の際は、各参加者において第6に掲げる安全基準の確認を行い、安全確保に万全の意を注ぐこととします。

(活動計画及び報告等)
第5 参加者は、あらかじめ年間の活動計画を立て、事務局に届けておくこととします。
1) 参加者は、各活動後には遅滞なく別に定める活動報告書により活動状況を事務局に報告することとします。

(安全の確保)
第6 活動に関わる安全対策等については、参加者において責任をもって対処することとし、各活動に際しては、安全を第1とし、各団体において安全対策、予防策を完全なものとすることとします。

(登録団体への支援)
第7 事務局は参加者の活動に対し、次に掲げる支援措置を行うこととします。
1) 担当区間に参加者の名称等を示す看板をたてること
2) 報道機関等に対して、団体等の活動状況についての資料提供等を行うこと
3) その他、団体等の活動が円滑に行えるような支援を行うこと

(登録の抹消)
第8 参加者が、この基準その他の決まりに従わない場合、または他の参加者の活動に迷惑を及ぼす恐れがある場合若しくは「Adopt・Program まつかわ」の運営に支障をきたす場合には、事務局は当該当者の登録を抹消することができるものとします。

(事務局)
第9 「Adopt・Program まつかわ」の事務は、「最上川上流・まつかわ連絡調整会議」が行うこととします。
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