水防法の一部改正(平成13年6月)により、国土交通大臣は、水災による被害の軽減を図り、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、洪水予報河川について、 ○河川整備の計画降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を「浸水想定区域」として指定する。 ○浸水想定区域および想定される浸水深を公表するほか、関係市町村長に通知する。 こととなりました。 また、平成17年5月の水防法一部改正においては、関係市町村において「洪水ハザードマップ」の作成が義務づけられたことから、今後は水災による被害が軽減されることが期待されます。 |
■浸水想定区域 | この図により、流域の住民の皆様に洪水氾濫によって浸水の可能性のある区域とその程度をお知らせし、以下について役立てていただきます。
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