(2)計画の対象期間
 本計画の対象期間は、概ね30年間とする。なお、本計画は現時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況等を前提として策定したものであり、策定後のこれらの状況の変化や新たな知見、技術の進捗等により、必要に応じて適宜本計画の見直しを行うものである。