建設関連業行政
建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)の適正な運営と健全な発展を図ることを目的として登録制度を実施しています。
 2023年6月30日  ●測量業者に対する監督処分を行いました。
 2021年3月9日   ●書面による「測量業者登録証明書」発行は、真に必要なものに限定いたしますのでご了承ください。[PDF307KB]
 2020年9月11日  ●健康保険被保険者証(写)を添付する際は、保険者番号及び記号・番号にマスキングをお願いします。[PDF307KB]
建設関連業者登録関係事務
  
お知らせ
●測量法施行規則の一部改正に伴い、測量法第55条の8の規定に基づく書類(財務報告)の様式が変更されています。ご注意下さい!
※改正内容、関係書類ダウンロード、必要書類一覧等は下記の各々の業種からご覧下さい。
●建設関連業の登録申請等の申請書類等一覧はこちら

●建設関連業の登録申請等の様式・記載例はこちら

●技術管理者等の常勤について

☆「建設関連業について」

 
(1) 測量業者
測量法における測量業を営む場合には、測量業者の登録を受けなければなりません。
☆「測量業について」

(2) 建設コンサルタント
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
☆「建設コンサルタントについて」

●建設コンサルタント登録の概要と活用イメージ

(3) 地質調査業者
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣登録を受けることができます。
☆「地質調査業について」

建設関連業の登録申請の手続き
建設関連業の登録申請の手続き
測量

測量
      

建設関連業者に対する指導等
 測量法等の違反業者に対して、指導等を行っています。
閲覧業務
 国土交通大臣登録業者(主たる営業所を東北地方整備局管内に置く業者)の申請書等の閲覧をすることができます。
閲覧所 建政部内 閲覧所
時 間 9:30〜16:30

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