地震等災害時における被災情報の報告
 
 国家機関の建築物等(建築物及び附帯施設)は、「官公庁施設の建設等に関する法律(略称:官公法)」、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(略称:保全の基準)」等により、適正な保全の実施が求められています。
 地震等、大きな外力が作用した場合における確認については、「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」(平成17年6月1日付け国営管第59号、国営保第11号、最終改正平成22年3月31日付け国営管第482号、国営保第30号)により次のように規定されています。
国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領(抜粋)
第7 大きな外力が作用した場合における確認 
 建築物等の構造又は機能に大きな影響を与えるおそれがある地震、台風その他外力が建築物等の全部又は一部に作用したときは、当該外力が作用した部分及びその影響が想定される部分について、第6のとおり、支障がない状態を確認し、必要に応じ補強その他の措置をとる。
 大きな外力が作業した場合における確認は、別表(ほ)欄に掲げる優先順位により行う。なお、各省各庁において個別に設定された優先順位の定めがある場合は、各省各庁の定めによるものとする。
 ただし、業務継続計画(BCP)に基づく施設機能チェック又は応急危険度判定等被災建築物の使用に当たっての診断を実施した建築物等は、その実施の際に、別表(い)欄に掲げる項目の確認と同様の確認を行った場合は、当該項目を省略することができるものとする。
 地震や台風など、大きな外力が作用した場合には、支障がない状態の確認とともに、被災状況の報告を適切に実施してください。
 
1.被災状況の把握(点検の実施)
  ○業務継続のための官庁施設の機能確保(国土交通省HP)
 
2.被災状況の報告
  ○官庁施設の被災情報伝達要領等(国土交通省HP)
  ○「官庁施設の被災情報伝達要領」に基づく被災状況の報告方法等について 
 (PDF形式・営繕とうほく135号・平成27年8月)
  ○被災情報伝達様式の記入方法等について(PDF形式) 
 

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