A6
公共事業に必要となる用地は、みなさんとの話し合いによりご理解をいただく、いわゆる任意による取得を基本としております。
しかしながら、どうしても話し合いで解決できない場合においては、土地収用法の手続きによって、収用委員会の公正な判断を得て、用地を取得することもあります。

※収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関で、公平・中立の立場で、補償金額などについて独立した判断を行います。
話し合いで解決しなかった場合はどうなるのですか?
Q6
用地補償Q&A
周辺土地の正常な取引価格、国の公示価格、県の基準地価格を調べ、さらに不動産鑑定士による鑑定評価額を参考にし、土地の街路条件や環境、広さ、間口、形状などの条件を比較検討し、適正な価格を算定します。
土地の価格はどのようにして決定するのですか?
A1
Q1
建物の移転先は公共事業施行者が探してくれるのですか?
移転先はそれぞれにご意向、ご事情などもありますので、基本的には建物所有者の方に確保していただくようにお願いしています。
なお、東北地方整備局では、話し合いの中で「移転先を探してほしい。」とのご要望を受けたときには、できる限りの情報提供を行っております。
A2
Q2
土地代金や補償金が入れば所得税や住民税の扶養控除や年金の掛金などはどうなりますか?
所得税、住民税の扶養控除については、扶養控除額が変わることがあります。
また年金については、年金の種類により異なりますが、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、恩給、農業者年金などについては、所得制限により、支給額が変わる場合があります。
なお、みなさんの居住地により課税方法等が異なりますので、詳しくは市町村の窓口で相談し、確認してください。
Q3
A3
土地代金には消費税等は課税されません。
移転していただく建物、工作物、立木などの補償金は、それ自体に消費税等は課税されませんが、みなさんが移転工事をお願いするときなど、消費税等を負担しなければならない場合がありますので、消費税等の負担が予想されるものについては、消費税等相当額を補償します。
A4
補償金には消費税及び地方消費税が課税されないのですか?
Q4
お譲りいただく土地の所有権移転登記は私どもが行います。
なお、相続登記がなされていない場合については、必要な書類(遺産分割協議書、特別受益証明書など)をお借りして、私どもがみなさんに代わって登記します。
(ただし、お譲りいただく土地に限られます。)
A5
売渡した土地の登記は公共事業施行者でやってくれますか?私の土地は亡くなった父親の名義になっており、相続登記がすんでおりませんが・・・。
Q5
建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築することにより従前の機能が維持できるときに採用される工法です。
改造工法・・・
残地が十分にあり、建物の従前の形状を変えないで残地に曳行することが物理的、技術的に妥当であるときに採用される工法です。
曳家工法・・・
残地に余裕があるが、曳家工法によることが困難な場合で、残地内に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的であるときに採用する工法です。
A構内再築工法
残地がない場合及び残地が合理的な移転先とならない場合に、他の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的であるときに採用する工法です。
@構外再築工法
従前と同種同等の建物を移転先に建築する工法で、次の二つの工法があります。(ただし、新築する費用を補償するということではありません。)
再築工法・・・
A7
移転していただく建物がある場合には、残地の面積、状況、建物の配置、種類、構造などを考慮して次のような移転工法の中から適正な移転工法を認定のうえ、その移転にかかる費用を算定します。
建物の補償はどう行うのですか?
Q7