公共調達の適正化に係る契約情報の公表(港湾空港関係を除く)



工事・建設コンサルタント業務等

物品・役務等


「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、契約情報を公表します。
当該年度及びその前年度を公表します。
以下のものは対象外となります。
  ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造
  ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
  ・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
  ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
  ・国の行為を秘密にする必要があるもの

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