〜申請した内容に変更が生じたときには変更の届け出が必要です〜
  地方整備局等(@地方整備局(港湾空港関係を除く)・A官庁営繕部・B国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く))の申請書を提出後、変更等が生じた場合には速やかに申請者の本店所在地を受付部局とする地方整備局に「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により届け出(郵送又は持参)を行ってください。
1.変更等の届け出が必要な場合
(1)申請者又は競争に参加する資格があると認定された方が次に該当した場合
@ 死亡したとき
A 法人が合併により消滅したとき
B 法人が破産により解散したとき
C 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
D 廃業したとき(一部廃業も含む。)
E 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に該当する者になったとき
F 建設業法第3条の規定による許可の全部又は一部を受けていない者になったとき(建設工事に限る)
G 営業に関し法律上必要な資格等を有しない者になったとき(測量・建設コンサルタント業務等に限る)
(2)有資格者が下表に掲げる事項を変更したとき
《建設工事》
             
法人 本店住所 登録事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)
  商号又は名称 登録事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)
  本店電話番号及びFAX番号 なし
  本店代表者の氏名及び役職 登録事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)
  本店の建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号 本店の建設業許可工事種別を証明するもの(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
  営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及び建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) 【名称、住所を変更した場合】                  営業所の建設業許可工事種別を証明するもの(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
  営業所の新設(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) 営業所の建設業許可工事種別を証明するもの(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
  営業所の閉鎖 なし
  業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) なし
  業態調書(様式B−5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職員状況に関する事項) なし
個人 住所 住民票の写し(写しでも可)
  氏名 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可)
  電話番号及びFAX番号 なし
  建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号 建設業許可工事種別を証明するもの(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
JV 代表会社の代表者名、住所、商号又は名称 登録事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)
  電話番号及びFAX番号 なし
  業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) なし
  業態調書(様式B−5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職員状況に関する事項) なし
《測量・建設コンサルタント業務等》
  変 更 事 項 添 付 書 類
法人 本店住所 登録事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)
  商号又は名称 登録事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)
  本店電話番号及びFAX番号 なし
  本店代表者の氏名及び役職 登録事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)
  登録の状況(希望の追加・削除を含む) 登録等の証明書(写しでも可)
  営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号 【名称、住所を変更した場合】                                                                                                                 営業所の名称、住所等を確認できるもの(登録事項証明書(履歴事項証明書)、登録等の変更届等)(写しでも可)
  営業所の新設 営業所の名称、住所等を確認できるもの(登録事項証明書(履歴事項証明書)、登録等の変更届等)(写しでも可)
  営業所の閉鎖 なし
  業態調書(様式A−2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) なし
個人 住所 住民票の写し(写しでも可)
  氏名 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可)
  電話番号及びFAX番号 なし
  登録の状況(希望の追加・削除を含む) 登録等の証明書(写しでも可)
  業態調書(様式A−2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) なし
 上記以外の事項については変更届を提出する必要はありません。
 添付書類のうち官公署が発行した証明書類の写しは、提出日から3か月前までのものを有効とします。
 建設工事において、申請内容等の修正等「(完成工事高の振分け直し、工事希望型等における工種の希望順位変更等)は、修正することはできません。
 測量・建設コンサルタント業務等において、一度申請された希望業務の内容は、新規に法律上の資格 を取得したことによる場合、建設コンサルタント登録規程等の登録規程に基づいて追加の登録を行った場合に限り、変更が認められます。
 行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白部分に記名押印等をしてください。
2.変更届の様式
《建 設 工 事》 PDF形式 Excel形式 記載例
《測量・建設コンサルタント業務等》 PDF形式 Excel形式 記載例
・地方整備局等の複数の部局から資格認定を受けている場合は、「別表」を添付してください。
(添付書類)
・上記1(2)の添付書類
・契約中案件一覧表・・・ 契約中の案件がある場合には「契約部局」、「契約番号」及び「契約件名」を記載してください。
3.変更届の届出先
 申請者の本店所在地を受付部局とする地方整備局に郵送又は持参により1部提出してください。
本店が北海道及び東北6県にある方 東北地方整備局
本店が北海道及び東北6県以外にある方 本店所在地別受付担当地方整備局
・地方整備局等(@地方整備局(港湾空港関係を除く)・A官庁営繕部・B国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)以外の国土交通省各部局及び他省庁あての届け出は受付しておりませんのでご注意ください。
・インターネット一元受付で申請された方も変更届は文書(郵送又は持参)による届け出となります。